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トラクターには運転免許が必要?公道の走行ルールついても解説

トラクターには運転免許が必要?公道の走行ルールついても解説
出典 : マハロ / PIXTA(ピクスタ)

就農希望者、または新規就農者の方の中には、トラクターの使用のために必要な免許の取得を検討している方もいるでしょう。そこで、トラクターの運転に必要な免許の取得方法と、公道で走行する際のルールについて解説します。

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広大な農地を耕したり、短時間で収穫を行ったりするためにはトラクターが欠かせません。就農希望者、または新規就農者の方の中には、トラクターの使用のために、必要な免許取得を検討している方もいるでしょう。

そこで、トラクターの運転に必要な免許や規則・ルールなど、運転に必要な知識について詳しく解説します。

トラクターの運転に関わる法律

トラクターには大きく3種類の法律が関わります。

  • 自動車一般に関わる法律(道路交通法)
  • トラクターの車体に関わる法律(道路運送車両法、道路法)
  • トラクターの所有者に関わる法律(地方税法)

それぞれの法律を解説していきます。

道路交通法

トラクターは道路交通法で「小型特殊自動車(規格によっては大型特殊自動車)」に分類され、道路交通法のルールが適用されるれっきとした自動車です。

例えば、トラクターを自分の農場内の私道で使用するだけなら運転免許を持っていなくても問題ありませんが、ほ場からほ場への移動に公道が含まれている場合や、自宅から農場へ移動する際に無免許で公道を走行すると法律違反となってしまいます。

道路運送車両法、道路法

トラクターの車体には「道路運送車両法」と「道路法」が関わってきます。「道路運送車両法」は自動車の安全性を確保する法律で、主に作業機をつけたトラクターが公道を走行する際に関係します。「道路法」は法律で定められた基準をオーバーしているトラクターで公道を走行する際に関係します。

地方税法

トラクターの所有者には「地方税法」が課せられます。道路を走行するかどうかは関係なく、ナンバープレートを取り付け、軽自動車税を収めなけることが義務化されています。公道を走らない車両でも、現在使用していなくても、所有しているかぎりは税金が発生します。

トラクターは法律によってさまざまなルールが設けられているので、運転、または、所有する際は違反しないように気をつけましょう。トラクターで公道を走る上でのルールは後述します。

トラクターの運転に必要な免許

トラクター 運転

mits / PIXTA(ピクスタ)

前述した法律の中でも、特に免許に関わるのが「道路交通法」です。

運転するトラクターによって、必要な免許が異なるため注意が必要になります。
私有地を走行する場合は免許不要ですが、免許を持っていない状態で公道(農道を含む)を走ると無免許運転として摘発されてしまいます。

こうした問題を避けるためにも、ここではトラクターの運転に必要となる運転免許について解説します。

小型特殊免許・普通免許

法律では「全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、最高速度15km/h以下の条件を全て満たしたもの」を小型特殊自動車として定めています。ちなみに、本体に安全キャブなどの装置が付けられている自動車で、装置を除いた本体の高さが2.0m以下のトラクターに限っては、高さ2.8mまで認められています。

小型特殊自動車に該当するトラクターで公道を走る場合には、「小型特殊免許」か「普通免許」が必要です。小型特殊免許は実技試験はなく、学科試験と適性検査のみで取得できます。

大型特殊免許

先述した規定を1つでも上回る場合や、新小型特殊自動車を運転する場合は「大型特殊免許」が必要です。新小型特殊自動車とは、最高速度35km未満の農耕作業用自動車のことで、現在製造されているトラクターのほとんどがこちらに分類されます。

そのため、農場だけではなく、トラクターで公道を走る機会があるのなら「大型特殊免許」の取得が必須と言えるでしょう。

公道を走行する場合

トラクター単体又は農作業機を装着した状態の大きさなど必要な免許
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、最高速度15km/h以下
(※安全キャブ・フレームがある場合、高さ2.8m以下)
小型特殊免許
又は普通免許
上記制限を1つでも超える場合大型特殊免許(農耕車限定も含む)
又は
大型特殊免許(農耕車限定も含む)とけん引免許(農耕車限定も含む)※

※大型特殊免許が必要な農耕トラクタで、車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要

免許の取得方法と条件

小型特殊免許・大型特殊免許・けん引免許の取得方法や条件についてまとめました。

小型特殊免許の取得方法

小型特殊免許は、16歳以上で取得可能です。各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で試験が行われ、実技試験はなく適性検査と学科試験、講習の受講のみとなっています。そのため、比較的短い期間でも取得可能な免許です。

適性検査の視力検査では、両眼で0.5以上、または一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であることが条件となります。

ただし、普通免許を持っていれば小型特殊自動車を運転できるため、小型特殊免許だけを取得する人は少ない傾向にあります。

大型特殊免許の取得方法

大型特殊免許は、満18歳以上であれば取得できます。受験方法は普通免許に近く、指定自動車教習所で学科と実技(技能)を修了してから、試験を受けるのが一般的です。

指定自動車教習所によっては大型特殊の教習コースが用意されていない場合があるため、事前に確認が必要です。

すでに普通免許を持っている場合は、学科試験の一部が免除されることもあります。

適性検査の視力検査の条件は、普通免許と同様で、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上が必要です。一眼の視力が0.3に満たない方や一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であることが条件となります。

けん引免許の取得方法

車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合に必要とされます。

対象は、二種、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を受けている、18歳以上の方に限ります。さらに、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であることや、三桿法の奥行知覚検査器による検査の平均誤差が2センチメートル以下であることなどが求められます。

自動車学校に通って取得する方法と、運転免許センターで一発試験を受ける方法があります。

農耕車限定の場合

できるだけ効率的に大型特殊免許を取得したい人におすすめなのが、農耕車限定免許を取る方法です。

この免許を取得すればトラクターなどの農耕車両に限り、大型特殊自動車に分類される自動車であっても運転できます。

農耕車限定免許を取得するメリットは、自動車学校だけでなく各道府県の農業大学校でも取得できるケースがあることです。農業大学校の学生以外でも研修や試験を受けることが可能で、早ければ3日程度で資格を取得できます。

なお、けん引免許にも農耕車限定免許があり、大型特殊免許と同じく農業大学校で取得可能なので、興味がある方はチェックしてみてください。

出展:警視庁「運転免許試験のご案内」

トラクターの公道走行ルールと作業機の種類

トラクター 畑 道路

しん / PIXTA(ピクスタ)

トラクターを公道で走行させるためには必要免許の取得だけでなく、当然ながら走行ルールも守らなければなりません。「農道」と呼ばれる道路も、一般的には公道扱いとなるケースが多く、免許や保安基準などのルールに従って走行する必要があります。

装着する作業機によってルールが異なるため、作業機の種類も併せて確認していきましょう。

作業機の種類

作業機とは、トラクターに装着するパーツのことです。種類は以下の2種類があります。

  • 直接装着タイプ
  • けん引タイプ

これまでは「直接装着タイプ」の作業機を装着したトラクターの走行のみが認められていましたが、法律の改正によって「けん引タイプ」の作業機を装着したままでも公道を走れるようになりました。ただし、タイプによってルールが異なるので注意が必要です。

共通する走行ルール

まずは2つのタイプに共通する法律を紹介します。「直接装着タイプ」は、こちらの条件を満たせば公道を運転することができます。ルールは大きく4つです。

1. 灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプなど)が相手側から確認できること

灯火器類が相手から見えない状態になると、トラクターの存在が見えず、事故につながってしまう可能性があります。そのため、作業機を装着しても相手から灯火器が確認できるようにすることが必要です。もし、作業機を装着して見えなくなる場合には灯火器を増設して対処しましょう。

2. 車両の大きさが法律の規定を超えていないこと

前述した法律の要件以外に、トラクターに作業機を装着した状態で全幅1.7mを超えないことが求められます。もし、1.7mを超えてしまった場合は両端に反射器を設置したり、サイドミラーを増設したりと、法律や規定に従って対応します。

3. 安定性の確認

作業機をつけると重心が変わるため、保安基準(傾斜角度30度または35度未満)を満たしているかを確認してください。これ以上傾斜がつくと横転する可能性が出てきて危険であるため、保安基準を守れていない場合は、時速15km以下での走行が求められます。

安定性の基準を守っていても、横転事故の可能性はゼロではありません。運転者の安全を守るためには、トラクターに安全フレームを装着し、シートベルトを着用することが重要です。古いトラクターに安全フレーム・シートベルトをあと付けするキットも販売されていますので、是非検討してください。

4. 免許を持っていること

先述のとおり、全体の幅が1.7m以下であれば、「小型特殊免許」か「普通免許」、作業機が1.7mを超える場合は「大型特殊免許」が必要です。作業機によっては公道を運転できないという事態を避けるためにも、運転免許を取得するときはどの規格の農機を使用するのか、先々のことまで考えて取得するようにしましょう。

作業機けん引タイプの走行ルール

トレーラをけん引するトラクター

Yola / PIXTA(ピクスタ)

作業機けん引タイプは、上記のルールに加えて、装置の別途装着や、特別な免許の取得が必要です。

トラクターが農耕作業用トレーラをけん引する場合、連結装置が外れてしまう事故を防止し安全性を保つために、トラクターと作業機をセーフティーチェーンで繋いでおく必要があります。また、前述した小型特殊自動車の規格を超える場合は「大型特殊免許」が必要で、車両総重量750kgをこえる作業機をけん引して公道を走行する場合は「けん引免許」も必須です。

トラクターは農作業を効率的におこなうために重要な農機です。ロータリーのタイプやアジャスターによって、耕うんだけでなく幅広い農作業に対応できます。

就農希望の方や、新規就農者の方で、トラクターの免許取得を検討している場合は、どんな農機 にも対応できるように「大型特殊免許」の取得をめざしてみてはいかがでしょうか。必要に応じて「けん引免許」の取得も検討してみてください。

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杉山麻佑

杉山麻佑

高校卒業後、農業系の短大に進学。果樹について学び、短大卒業後は苗や種を扱う企業に就職。 現在は、お茶農家でもあるパートナーの仕事を手伝いつつ、フリーランスのWebライターとして活動中。また、自身もハーブ畑を管理するなど、精力的に農業に携わっている。

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