【ドローン規制】航空法が改正、いま必要な許可は? 農薬散布&撮影時の法律とルール
スマート農業の象徴的な存在ともいえるドローンは、今や、単純に農薬や肥料の散布に使われるだけでなく、リモートセンシングを利用した可変施肥やピンポイント防除など、高度な使われ方をするようになってきました。ただし、使用に当たっては航空法を遵守する必要があります。
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目次
2020年の改正航空法公布によって、ドローンなど無人航空機の登録制度が創設され、2022年6月から登録が義務化されました。本記事では、農業用ドローンの使用に当たって注意すべき航空法の改正点を解説するとともに、FAQを紹介します。
令和4年航空法改正の理由は?
ソライロ / PIXTA(ピクスタ)
今の航空法は、1945年から禁止されていた民間航空活動の再開に当たって、航空機の航行の安全や事故の防止を目的に1952年に制定された法律です。当然ながら、このとき「無人航空機」は対象になっていません。
ドローンやラジコン機などを想定した航空法および航空法施行規則の改正は、2015年に行われました。このとき初めて、法律によって「無人航空機」が定義され、同法の第11章の内容が「飛行ルール」となりました。
田舎の写真屋 / PIXTA(ピクスタ)
そして、2020年2月に無人航空機に関する法律改正が閣議決定され、同年6月に公布、2022年6月に施行されました。
この背景には、無人航空機の事故や航空法違反自体が増え、そのときに当該機の所有者を特定できないことや、空港周辺を航行したドローンが原因のトラブルなどが増えたことがあります。そこで、機体の登録制度が創設され、空港周辺での航行の制約などの規則が設けられたのです。
今回の改正で農業用ドローンに関係がある変更点は?
この改正で変更があったもののうち、農業用ドローンに直接関係するのは、以下の2点です。
●機体登録と機体識別情報発信(リモートID)の義務化
●規制対象を「100g以上の機体」に拡大
以下の項目で、それぞれの変更点について詳しく解説します。
※この記事の記載内容は、2023年8月8日に国土交通省および農林水産省のホームページに掲載されている内容に基づいています。内容は変わることがあるので、申請などの際は必ず最新の情報を確認してください。
機体登録と「リモートID」搭載の義務化
YKC / PIXTA(ピクスタ)
1点目の大きな変更は、ドローンの機体登録が義務化されたことです。
前述したように、ドローンの性能が向上するに伴って用途が広がり、急速に普及する一方、航空法違反や事故などのトラブルが増加しました。
そこで創設されたのが無人航空機の機体を登録する制度で、2022年6月20日に施行されました。今回の改正によって、所有者に課せられた義務は以下の通りです。
【登録の義務】
無人航空機の登録が義務化され、手続きなどの詳細も確定しました。これにより、登録を受けていないドローンなどの無人航空機の飛行は禁止されています。
また、この登録は初回だけでなく、更新登録・変更届出・抹消登録の手続きも必要です。
・更新登録:登録は一度だけではなく、3年ごとに更新登録をする必要があります。
・変更届出:機体に搭載するカメラを変えるなど、登録した内容に変更があった場合は、変更届出が必要です。
・抹消登録:登録した無人航空機が古くなって処分するときや、2ヵ月以上所在が不明になったときなどには登録抹消の申請をしなければなりません。
【表示義務】
登録手続き終了後、申請した無人航空機に対して発行される「登録記号」を機体に直接記載するか、剥がれないように貼り付けるなどして鮮明に表示します。それに加えて、リモートID機能を搭載し、機体の識別情報を電波で発信することも義務付けられています。
出典:国土交通省「政策・仕事|航空|航空安全|無人航空機の登録制度」所収「無人航空機の登録制度の概要|無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正/令和2年6月24日公布)」
なお、新しい機種ではリモートIDを搭載したものも出始めていますが、付いていない機種もまだ多く、その場合は外付型のリモートID機器を別途購入し、自分でドローンに取り付ける必要があります。適合するかどうかを確認のうえ、購入しましょう。
国土交通省のホームページでは、以下のページ内で「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」を提示しているので、確認してみましょう。
国土交通省「政策・仕事|航空|航空安全|無人航空機の登録制度」所収「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」
規制対象のドローンを「100g以上の機体」にまで拡大
航空法の規制対象となる無人航空機の重さが、これまでの「200g以上」から「100g以上」に引き下げられました。
出典 国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」航空法第11章の規制対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
そのため、2023年7月現在では、「100g以上のドローンなど無人航空機を屋外で飛行させる場合は、すべて登録が必要」になります。
2015年の航空法改正のときにはは、200g未満の機体であれば性能もそれほど高くなく、スピードも出なかったため規制の対象になっていませんでした。
しかし、現在は技術向上によって100g以上あればかなりのスピードが出せるなど、高性能のものが出回っているために範囲が拡大されました。
【改正航空法対応】 ドローンによる農薬散布等に必要な3つの手続き
航空法では、ドローンの使用場所や使用目的などによって、それぞれ必要な手続きを定めています。農業で使用する場合、ほ場周囲の環境や、空撮を行うのか、肥料や農薬を散布するのかといった用途によって、必要な手続きが異なります。
そこで以下では、用途を「ドローンを使って農薬散布を行う場合」と想定し、必要となる次の3つの手続きについて解説します。
1. 機体の登録
2. 飛行の許可・承認申請
3. 飛行計画の通報と飛行日誌の作成
※上記の手続きは2023年8月現在、航空法に定められているものです。手続きの詳細は頻繁に更新されているため、実際の手続きに当たっては、必ず国土交通省のホームページなどで最新の情報を確認してください。
1. 機体登録の申請
ak_yamauchi / PIXTA(ピクスタ)
ドローンの機体登録申請は、次の3つの手順に沿って行います。
STEP1. 申請
国土交通省の「無人航空機ポータルサイト」からオンラインで手続きできます。また、郵送でも受け付けています。
無人航空機の種類や製造者、製造番号、型式などの機体情報と、所有者や使用者の氏名・住所などの情報を入力(郵送の場合は書類に記入)して、申請を行います。このとき、電子メールによる本人確認を行います。
STEP2. 入金
申請後、必要な手数料をインターネットバンキングかクレジットカード、ATMのいずれかの方法で入金します。手数料は、申請方法や1機目か2機目かなどの条件によって変わります。
STEP3. 登録記号の表示
申請手続き完了後、発行された登録記号を機体に明確に表示します。
2. 飛行の許可・承認申請
やえざくら / PIXTA(ピクスタ)
航空法では、国土交通大臣による飛行の許可が必要となる空域の条件や、国土交通大臣の承認が必要となる飛行方法を定めています。
例えば、飛行させる場所が人口集中地区や空港の周辺、上空150m以上である場合などは、事前に飛行許可申請を行う必要があります。
また、ドローンによる農薬散布は「危険物輸送」と「物件投下」の飛行方法とされ、「特定飛行」に該当します。そのため、ほ場の条件に関わらず、必ず飛行承認申請を行わなければなりません。
許可・承認の申請はいずれも、原則としてオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS2.0>」を利用して行います。郵送や書類の持参も受け付けています。
どちらの場合も、少なくとも散布予定日の10開庁日前までに申請手続きをしましょう。さらに、申請内容に不備があると追加確認に時間がかかり、飛行予定日に許可・承認が間に合わない場合もあるため、飛行予定日までに3~4週間程度の十分な余裕をもたせておくと安心です。
※無人航空機の飛行許可の要件は、政府の以下のページを必ず確認してください。
国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
農林水産省「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」所収の各文書
「ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について」
「無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン」
「無人航空機による農薬等の空中散布に関するQ&A」など
余裕を持って申請をしたいところですが、農薬散布については「防除体系に合わせて計画を立てているけれど、個別の経路や日時を3~4週間も前に決めるのは難しい」という場合も多いのではないでしょうか。
その場合は、同じ申請者が一定期間内に何度も同様の飛行を繰り返す場合や、継続的な飛行を行う場合に一定の条件のもとに可能な「包括申請」ができます。
個別の飛行経路や日時を特定せず「〇〇県〇〇市」「〇〇年〇月~〇〇年〇月」のようにまとめて申請します(期間は原則3ヵ月、上限は1年)。ただし、空港周辺や補助者を配置しない目視外飛行などは対象外なので、申請の際に必ず確認してください。
そのほか、複数の申請者による飛行について、代表者が取りまとめて申請を代行する「代行申請」も可能です。大規模経営のほ場で複数のスタッフが操縦する場合や、地域で複数の農家が同様の空中散布を予定している場合などは、代行申請がおすすめです。
▼包括申請や代行申請の条件については、国土交通省の下記資料で確認してください。
国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」所収「包括申請のご案内」
3. 飛行計画の通報および飛行日誌の作成
himawari / PIXTA(ピクスタ)
ドローンにより航空法上の特定飛行をする場合、事前に飛行の日時や経路、高度などについての飛行計画を、国土交通大臣に通報する必要があります。そうすることで、近隣のほかのドローンなどの飛行と重ならないようにします。
通報は、「DIPS2.0」上にてオンラインで行います。
また、ドローンを登録したら、「飛行日誌」を作成しましょう。これは、ドローンの飛行実績や整備状況などを記録するものです。トラブル時の原因分析などにも活用されるため、特定飛行に該当しない場合でも作成が推奨されています。
具体的には、飛行した際にその内容を記録する「飛行記録」と、飛行前点検などを行った際に結果を記録する「日常点検記録」、定期的な点検結果や整備・改造した際の結果を記録する「点検整備記録」の3つを準備します。
特定飛行を行う際には、必ずこの飛行日誌を携行し、それぞれの記録に必要事項を記入しなければなりません。
日誌の様式や書き方などは、国土交通省のホームページにガイドラインが掲載されていますので、そちらを参照してください。
なお、ドローンを使って農薬を散布する際には、航空法に基づく申請や報告以外にも、農林水産省のガイドラインに沿って、地域ごとに事前の連絡や周囲への情報提供が必要となります。
必要な情報提供や申告などは都道府県ごとに異なるので、事前に市町村などに問い合わせて、確認を取ってから手続きをしましょう。
▼農林水産省のガイドラインはこちらのページからご確認ください。
農林水産省「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」
航空法のルールを確認! 農業にドローンを用いる場合の注意点
農業にドローンを活用する際に知っておくべき、航空法の重要なポイントについて解説します。
飛行許可を受けるには、一定の操縦経験が求められる
ネモ / PIXTA(ピクスタ)
ドローンの操縦には、資格や免許などは必要ありません。ただし、農薬や肥料、種子などを散布する特定飛行のの許可・承認を得るためには、操縦する人が一定の操縦技術や飛行経験を持っている必要があります。
▼無人航空機による農薬などの空中散布に必要な訓練や技術の習得については、以下のマニュアルを確認してください。
国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」所収「航空局標準マニュアル(空中散布)」
そのため、現実的には一度スクールなどへ通って、ある程度の操縦技術を身に付ける必要があります。国土交通省のホームページでは、飛行の技能や経歴を習得できる全国の講習団体一覧を掲載していますので、確認してみましょう。
国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」所収「HP掲載講習団体等情報(発行団体コード、講習団体コード早見表)」
また、ドローンを農薬の散布に使用する場合は、操縦技術だけでなく、農薬やドリフトについての知識も必要です。そのため、これらの知識についても得られる「農業特化型ドローンスクール」も近年増えてきています。
こうしたスクールを活用し、ドリフトによる近隣とのトラブルや事故を起こさないよう、事前にしっかり技能や知識を身につけることが重要です。
改造時には再登録が必要
はじめにドローンを登録した状態から、メーカーが許容している範囲を超えて独自の改造をしてしまうと、再登録が必要となります。詳細な機体情報を自分で申告しなければならなくなり、かなり煩雑な手続きになるので注意が必要です。
具体的には、以下のような変更が改造や自作と見なされます。
・機体の重量、最大離陸重量、機体寸法のいずれかに、±10%以上の変動があるとき
・単発機から双発機へ、エンジン機から電動機へといった動力方式の変更
・FPV機能や自動操縦機能の追加
など
航空法に違反すると罰則がある
ドローンの飛行に際し航空法の規定に違反すると、罰則の対象となります。主な罰則としては、以下のようなものがあります。
・登録をせずにドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・適切な許可・承認を取得せずドローンを飛行させた場合、懲役または罰金
・特定飛行を行う際に飛行計画の通報をしなかった場合、30万円以下の罰金
・特定飛行を行う際に飛行日誌を携行せず、飛行日誌に必要事項を記載しない場合、または虚偽の記載をした場合、10万円以下の罰金
これらの罰則以外にも、飛行許可申請時に提出した「飛行マニュアル」に反する行為を行った場合は、罰則はないものの許可取り消しなどの行政指導が行われる恐れがあります。
航空法のドローン規制に関するよくある疑問
makaron* / PIXTA(ピクスタ)
最後に、航空法で定められたドローン規制について、よくある疑問をまとめて解説します。
ドローンを飛ばすのに免許や資格は必要?
資格や免許は必要ありません。ただ、農薬散布など「特定飛行」に該当する飛行をする場合には、国土交通大臣から飛行許可を得る必要があり、その申請のために一定の操縦技能や経験が求められます。
詳細はこちらの章をご覧ください。
農薬散布に使うドローンはどんなものでもよい?
「農薬散布用」として一般に販売されている機体であれば、すでに国土交通省で適合性が確認されている可能性が高く、そのまま使用できます。そのような機体を用いる場合は、飛行許可申請の書類を一部省略できるしくみもあるため、申請の負担も軽減できます。
それ以外の機体を農薬散布に使用する場合は、そのドローンの機能・性能に関する資料を添付し、基準を満たしているかどうか国土交通省の審査を受ける必要があります。
ドローンが飛べる高さは?
航空法において、ドローンを飛ばす高さは150m未満であれば問題はありません。
ただし、農薬散布の場合は、高度が高く速度が早いとドリフトが起きやすく、逆に、高度が低く速度が遅いと散布ムラができやすくなります。そのため、適正な高度・速度で散布することが求められます。
周囲に農薬を控えているほ場があったり、学校など人の多い施設があったりする場合は、より慎重な対応が必要です。
散布に適した高度は、ドローンの機種や散布方法、農薬の形状などの条件によって異なります。通常は、購入した機体の説明書に適切な高度が記載されているので、その高度を遵守します。販売店や地域の指導員などに確認するのもよいでしょう。
散布方法が記載されていなかったり、不明であったりする場合は、農林水産省の「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」で示されているとおり、「飛行高度は、作物上2m以下」に従いましょう。
農林水産省「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」所収「無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン」
航空法に基づく飛行許可の代行申請は可能?
2023年7月現在、ドローンの飛行許可申請は使用者本人が個人で行えるほか、誰でも代行できます。実際に、機体メーカーや販売代理店などによっては、販売員が代行申請を行ってくれるところもあります。
申請が不安な場合や時間がない場合には、販売店で代行してもらえるかどうか確認するとよいでしょう。
▼そのほかのよくあるQ&Aについても、農林水産省が文書にまとめていますのでご覧ください。
農林水産省「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」所収「無人航空機による農薬等の空中散布に関するQ&A」
Monopoly919
ドローンと農業との相性はよく、ほ場の空撮やセンシング機能を搭載しての分析、農薬や肥料の散布など、その活用の幅は広がる一方です。
そうした機能を十分に活かすためにも、ドローンの操縦に当たっては航空法を遵守し、決められた申告や記録を正しく行い、適正な使用を心がけましょう。
航空法に関わる申請のほとんどは、インターネットを利用してオンラインで行われます。申請が難しい場合は、ドローン販売店などに相談し、申告を手伝ってもらったり代行してもらったりできる場合があります。
申請方法やシステムは短い期間で更新されています。ドローンを使用するたびに、国土交通省のホームページをチェックし、最新の情報を確認しましょう。
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大曾根三緒
ビジネス、ペット、美術関連など多分野の雑誌で編集者として携わる。 全国の農業協同組合の月刊誌で企画から取材執筆、校正まで携わり、農業経営にかかわるあらゆる記事を扱かった経験から、農業分野に詳しい。2019年からWebライターとして活動。経済、農業、教育分野からDIY、子育て情報など、さまざまなジャンルの記事を毎月10本以上執筆中。編集者として対象読者の異なるジャンルの記事を扱った経験を活かし、硬軟取り混ぜさまざまなタイプの記事を書き分けるのが得意。