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農業従事者なら知っておきたい法律「農薬取締法」とは

農業従事者なら知っておきたい法律「農薬取締法」とは
出典 : bee / PIXTA(ピクスタ)

この記事では「農薬取締法」の概要や違反したときの罰則規制などの基礎知識に加え、時代に応じて大きく改正される農薬取締法の変更点やその時代背景などを詳しく解説しています。

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生産農家の方なら「農薬取締法」という言葉を一度は聞いたことがあるでしょう。しかし、実際どのような法律なのか、しっかりと理解できていないケースも多く見受けられます。この記事では農薬取締法の概要や改正の歴史などについて、わかりやすく解説していきます。

農薬取締法とは?

農薬散布

やえざくら / PIXTA(ピクスタ)

「農薬取締法」は、戦後の食糧難に苦しむ1948年(昭和23年)に制定されました。それまでは農薬を取り締まる法律がなく、食糧の増産を急ぐあまり安全性に問題のある粗悪な農薬の被害が後を絶ちませんでした。そこで、農薬の品質を定めることで、安全な農作物を安定的に供給して国民の健康保護や生活環境を保全することが制定の目的でした。

その後、農業や食料をめぐる環境や国民の意識の変化に合わせて改訂を重ね、現在では主に次のような内容が盛り込まれています。

・公定規格の設定による農薬の品質保持と向上
・病害虫の防除用農薬の適正管理
・農薬の登録制度による製造・販売者への規制と農薬使用者への規制
・販売者への届け出義務と販売の規制
・検査の実施

「製造・販売・輸入者の規制」については、取り扱う農薬には農林水産大臣による登録を必要とし、未登録や法に従った表示のない農薬の製造・販売・加工・輸入を禁止しています。

「農薬使用者への規制」では、登録農薬および特定農薬(後で詳しく説明)以外の使用を禁じています。登録農薬でも、使用者が遵守すべき使用濃度、使用液量、使用時期、または使用回数などの基準を守らない場合は法律違反になります。

農薬として登録できるのは、品質が保証されており、薬効と安全性が確保されているものだけです。登録は銘柄別に行われるので、メーカーが別であったり、含まれる有効成分の量が違っていたりするときは、個別に登録申請し検査を受ける必要があります。

農薬の中には、これらの登録を免除されている「特定農薬」というものがあります。

特定農薬とは?

特定農薬は「特定防除資材」とも呼ばれ、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」が該当します。

出典:農薬取締法第3条(一部抜粋)

安全性が確かな薬剤や天敵にまで、農薬登録を義務付けるという過剰規制を防ぐ目的で、2002年に設けられました。現在、特定農薬に指定されている資材は以下の5種類です。

・エチレン
・次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る)
・重曹
・食酢
・地場に生息する天敵

現段階で指定が保留になっている資材もあるため、特定農薬はこれからも増える可能性があります。保留になっている資材は、自己責任で使用することは可能ですが販売はできません。

特定農薬についての詳細な情報はこちらをご参照ください。
農林水産省「特定防除資材(特定農薬)について」

違反時の罰則規定について

農薬取締法違反には「最大三年以下の懲役、若しくは100万円の罰金(製造・販売・輸入者が法人の場合は1億)」が課せられます。具体的にどのようなことが違反になるのでしょうか。

使用方法を厳守しない
農薬登録時に定められた
・使用回数
・使用量、希釈倍数
・使用時期
・使用総回数
を厳守しない場合、農薬取締法違反となります。

例えば製品ラベルに記載されているものより濃く希釈して散布するのは違反です。薄く希釈して使用するぶんには違反にはなりませんが、農薬としての効果の保証はなく、病害虫の薬剤抵抗性や耐性を助長してしまうこともあるので注意が必要です。

適用表に記載されていない作物・病害虫・雑草に用いる
農薬ごとに登録されている適用表に記載されている以外の作物、病害虫・雑草との組み合わせ以外については使用できません。農薬に記載されているラベルをしっかり確認して使用することが重要です。

農薬の登録内容を、農薬名や作物、病害虫・雑草などから調べる場合は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の「農薬登録情報提供システム」をお使いください。

「農耕地」で農薬以外の薬剤などを防除目的で使用する
農薬取締法が対象とする「農耕地」で、農薬以外の薬品などを、病害虫や雑草の防除目的で使うことも禁止されています。

農薬取締法が対象とする「農耕地」とは、「人が栽培・管理している植物がある場所」すべてを含みます。農地の他、ゴルフ場・公園・競技場などの芝地、山林、花壇や街路樹がある場所なども該当します。

そのため、例えば、農薬の登録がないのにかかわらず除草剤と称した薬品をゴルフ場や庭園で使用することは農薬取締役法違反になります。

農薬取締法の改正の歴史・背景

化学実験 イメージ

cassis / PIXTA(ピクスタ)

農薬の発達、環境汚染などの社会問題、さらには国民の健康に対する意識の高まりなどを受け、農薬取締法はこれまで1963年・1971年・2002年と時代に合わせた大改正が行われてきました。最近では2018年12月に改正が行われています。

近年は規制の強化よりも、生産農家の意識改革を強化することを目的とした改正が行われています。それでは年代ごとに、その改正内容などを詳しく解説していきましょう。

1963年(昭和38年)の主な改正内容

1963年は水産動植物の被害防止という観点から、水産動植物に有害な農薬の取り扱いに関することなどが、新たに規定されました。

戦後に導入された化学合成農薬はとても効果があったため、当時、農薬の使用は増加の一途をたどっていました。しかし、集中豪雨などにより除草剤の成分が河川を経由し湖や湾岸に流出したことで、漁業に大きな被害が生じてしまったのです。そのため、使用法に従って正しく使った場合でも、水産動植物に被害をもたらす可能性のある農薬は登録できなくなりました。

1971年(昭和46年)の主な改正内容

1971年は、人畜被害防止の観点から、残留農薬の整備強化、登録制度の強化などが行われました。

高度経済成長期の日本では、大気汚染や水質汚染などが社会問題になっていました。農薬でも、それまで防除剤として使用していた有機水銀が玄米に残留していたり、害虫の防除剤が飼料の稲わらを経由して牛乳を汚染したりと、残留農薬が大きな問題になりました。

そのため、作物・土壌への残留、水質汚濁の点から見て、人畜に被害を及ぼす恐れのある農薬は、登録できなくなりました。それと同時に法律の目的に、国民の健康保護も追加されたのです。

2002年(平成14年)の主な改正内容

2002年は、農薬使用者全てに無登録農薬の使用規制や使用基準の順守義務化、罰則強化などの内容が改正されました。

無登録農薬の販売や使用が明らかになったことで、食に対する信頼が失われ、国民の健康に不安を与える大きな社会問題となりました。

そのため農薬の使用者には使用基準の順守や罰則を強化し、無登録農薬は販売・製造・輸入の全てが禁止されました。規制が厳しくなったことで、使える農薬が少ないマイナー作物のために、特定農薬の制度も同時に設けられたのです。

2018年(平成30年)の主な改正内容

2018年に大きく改正されたのは、再評価制度の導入、登録審査の見直し、ジェネリック農薬の登録申請の簡素化です。

1.再評価制度の導入
農薬の安全性を向上する目的で、再評価制度が導入されました。新しい有効成分を含む農薬について、登録されてから15年ごとを目途に、最新の科学技術で安全性や有効性を再評価する制度に変更されました。審査の結果、登録が見直されることもあります。

また、農薬製造者には、安全性に関する情報を毎年報告する義務があり、必要な場合は15年より早い時期に再評価を行う、とされています。

2. 登録審査の見直し
農薬の登録審査の見直しでは、農薬の安全性に関する審査が充実されました。それにより農薬生産者には、農薬を使うときの被害防止方法を製品ラベルに記載することが義務付けられ、使用者は、その表示に従って使用しなくてはならないことを明確化しました。

3. ジェネリック農薬の登録申請の簡素化
ジェネリック農薬を登録するときは、農薬原体の成分・安全性が同じであれば、試験データを一部免除することができるようになりました。これは良質で安価な農薬を提供し、生産コストを引き下げることで、農産物の価格を引き下げて輸出量を増加するという目的で改正されています。

農薬だけでなく肥料にも取締法がある

追肥

dorry / PIXTA(ピクスタ)

農薬だけでなく、肥料に関しても取締法があるのをご存知でしょうか。
1950年(昭和25年)に制定された「肥料取締法」では、安全で効果的な肥料を使えるように、肥料の品質保全、公正取引、安全施用を規制しています。肥料の登録や検査を行うことで、農業生産力の維持や国民の健康を保護することが目的です。

その後、肥料取締法は順次改正され、2019年には「肥料の品質の確保等に関する法律」と名称変更され、規制の強化と緩和が同時に行われるようになりました。

規制強化としては、肥料メーカーの原料管理制度が徹底され、原料の偽装表示が罰則対象になりました。規制緩和では、肥料配合の柔軟化と価格見直しが行われています。これにより堆肥と化学肥料を自由な割合で配合することができるようになりました。農家にとっては、今まで別々に散布していたものが1回の散布ですむため、作業負担軽減のメリットがあります。

農薬取締法の概要・改正の歴史と背景などについて詳しく解説しました。

農薬は、製品ラベルに従い正しく使用することにより、作物を病害虫から守り、収量や品質の安定が図れます。使用前には製品ラベルを確認し、使用方法を厳密に遵守するようにして下さい。

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勅使川原恵美

勅使川原恵美

ブランドバッグのマーチャンダイジング業務や本格コーヒー店のフロア担当、編集アシスタントなどの実務経験を生かして、幅広い分野に対応可能なライターとして活躍中。夢はいつかコスタリカに行ってナマケモノの記事を書くこと。

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