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【農業経営法人化】どの法人形態を選ぶべき? それぞれの特徴と向いている農家

【農業経営法人化】どの法人形態を選ぶべき? それぞれの特徴と向いている農家
出典 : kelly marken -stock.adobe.com

農業経営は個人に限らず、法人形態でも行われています。これから農業法人の設立を考える農家にとって、どのような法人形態を選択するかは重要な問題です。この記事では農業法人の種類と、法人形態の選び方を紹介します。設立要件もしっかり確認しておきましょう。

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農業収入が順調に伸び、規模の拡大を検討するようになったら法人化を考えるタイミングです。しかし、法人にはさまざまな形態があり、迷ってしまうかもしれません。そこで、農業法人を設立するなら、どの法人形態にするべきなのか、その概要と選び方について解説します。

そもそも農業経営の法人化とは?

農業法人の種類

出典:農林水産省「農業者のみなさまへ 農業経営の法人化のすすめ」パンフレットよりminorasu編集部作成

法人とは?

憲法によって人権を保障される一般個人と同様に、法のもとで1つの人格として認められた存在が法人です。法人には会社法人や医療法人、学校法人など多くの種類があります。

農業法人のメリットとは?

農業法人になると、まず経営管理の意識が高まり、取引先や金融機関に対する信用度が向上します。

また、税制面での優遇措置が受けられることも大きなメリットです。例えば役員報酬を経費に計上できるなど、運営上の経費として認められる範囲が広がります。

ほかにも法人化すると人材の確保がしやすくなったり、制度融資を受けやすくなったりと、幅広い面で経営上有利になります。

個人事業主との違い

規模に関わらず個人事業主として農業を続けるという選択肢が、経営上どのように不利になるかどうかは押さえておきたいポイントです。

個人事業主には開業手続きが簡単で、1年間の収支報告や確定申告に手間がかからないというメリットがあります。しかし、税制面での優遇措置が小さいことや、取引先の信用が得られにくいなどのデメリットがあります。

経営規模で判断するのであれば、年間の農業収入が1,000万円を超える場合や大きな投資を検討している場合などが、法人化を検討すべきケースということになります。

実際には、経営規模の大小だけではなく、今後めざしていく経営の方向性によって、法人化のメリット・デメリットを比較して検討していきます。

農業の法人形態一覧と、それぞれの特徴

農機の共同利用

Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)

ここからは、法人化して農業経営に乗り出す際にどの法人形態を選ぶべきか、農業法人が選択できる法人形態を大きく3つに分類して解説します。

株式会社(会社法人)

農業法人の法人形態「株式会社」

出典:農林水産省「農業者のみなさまへ 農業経営の法人化のすすめ」パンフレットよりminorasu編集部作成

最も一般的な会社法人の形態が株式会社です。株式会社は株式を発行して、出資者(株主)を募ります。その資金をもとにして、経営者が会社を運営します。

株式会社は、経営者と出資者が分離しています。しかし、小規模な会社の場合だと経営者の家族を役員兼出資者にして運営するケースもあります。

基本的に株式会社は、法律で定められている発起人と役員の人数が揃えば設立できます。農業関係者以外が構成員として就任しても問題ありません。

事業内容についても、ほかの事業を運営することも可能です。比較的自由に事業を進められるため、6次産業化を視野に入れて多方面に展開しようと考える場合は、規模の拡大がしやすい株式会社が向いています。

合同会社・合資会社・合名会社(会社法人)

農業法人の法人形態「持分会社」

出典:農林水産省「農業者のみなさまへ 農業経営の法人化のすすめ」パンフレットよりminorasu編集部作成

合同会社、合資会社、合名会社、の3つは、まとめて「持分会社」とも呼ばれる会社法人の形態です。持分会社は、設立費用を抑えられ、決算報告が必要ない点が大きなメリットでしょう。

構成員は社員であると同時に出資者になることも可能で、農業関係者以外でも問題ありません。事業内容も株式会社と同様に、主な事業以外の事業を同時に運営しても構いません。

ただし、合資会社と合名会社は、万一のときの構成員の責任が大きいため、新規設立で選ばれることはまれです。

一方で、比較的新しい形態の合同会社は、運営上の自由度が高いことから、近年設立件数が増加しています。

農事組合法人(組合法人)

農業法人の法人形態「農事組合法人」

出典:農林水産省「農業者のみなさまへ 農業経営の法人化のすすめ」パンフレットよりminorasu編集部作成

農業法人の運営では、一般的な会社法人に加えて、農事組合法人という法人形態も選択できます。農事組合法人は、組織として利益を生み出す会社というよりは、組合員全体の利益を重視する協同組合に近い組織です。

農事組合法人は、農業用施設などの共同利用を行う1号法人と、農業経営を目的にする2号法人に分けられます。どちらも経営利益を追求するだけではなく、組合員全体の利益増進に努めることを目標にしています。

農事組合法人の場合、ほかの会社法人とは異なり、事業内容は農業だけしか認められません。構成員も農業関係者に限定されます。また、新規就農者だけでは設立できない点にも注意が必要です。

【参考】農地所有適格法人(旧:農業生産法人)について

農地所有適格法人

農林水産省「農業者のみなさまへ 農業経営の法人化のすすめ」パンフレットよりminorasu編集部作成

どの法人形態であっても、自社で農地を所有して農業を行う場合や農地の売買を行う場合は、農地所有適格法人として認定を受けなければなりません。農地を借りて農業を行う場合には、認定の必要はありません。

農地所有適格法人に認められるためには「非公開の株式会社か農事組合法人で、売上高の半分以上が農業によるもの」という条件を満たす必要があります。構成員も2分の1以上が農業関係者でなければなりません。

農地所有適格法人になると、税法上さまざまな優遇制度の対象になります。例えば、経営所得安定対策の交付金などを、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、決算に損金計上でき特例を受けられます。

農業経営基盤強化準備金については、こちらの記事をご覧ください

日本における法人組織形態の割合と傾向

2020年の家族経営と法人経営を含めた日本の農業経営体の数は、2015年の137.7万へと減少しています。一方で法人経営体の数は、2015年の2.7万から3.1万へと増加傾向にあります。

また、広域合併などにより農協の組織数が減少する中、株式会社と農事組合法人がともに増加しています。全体を俯瞰すると、農業界では法人経営を選択する農家が増えているといえるでしょう。

出典:農林水産省「2020年農林業センサス結果の概要(確定値)(令和2年2月1日現在)」

これから法人化するなら? 向いている法人形態の選び方

法人化を考えるときには、経営規模、売り上げ、従業員数などを総合的に捉えて、会社法人にするか農事組合法人にするかを検討しましょう。

会社設立に費用をかけたくない場合や、比較的小規模で経営を行う場合は合同会社がおすすめです。農業以外の事業展開を考えていない場合は、税制面での優遇措置を利用できる農事組合法人もよいでしょう。

そのほか、6次産業化やスマート農業の導入など、現在または将来的に大規模経営を行う場合は株式会社が選択肢に挙がります。事業の自由度や融資枠の大きさを活用していく場合は株式会社が適しています。

法人化のメリット・デメリットについてはこちらの記事をご覧ください。

これからスマート農業の時代を迎えるに当たっては 、農家も経営の効率化と規模の拡大を視野に入れなければなりません。そのため、法人化を検討する農家は今後も増えてくるでしょう。

実際に法人化を考える際は、将来の経営方針まで見通して慎重に検討していきましょう。

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大澤秀城

大澤秀城

福島県で農産物直売所を立ち上げ、店長として徹底的に品質にこだわった店づくりを行い、多くの優れた農家との交流を通じて、農業の奥深さを学ぶ。 人気店へと成長を遂げ始めたさなかに東日本大震災によって被災。泣く泣く直売所をあきらめ、故郷の茨城県で白菜農家に弟子入りし、畑仕事の厳しさを身をもって体験する。 現在は農業に関する知識と体験を活かしながら、ライターと塾講師という2足のわらじで日々歩みを進めている。

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