種子法廃止で起きた農家の不安|自治体の「種子条例」が種もみを守る?
2018年4月の種子法廃止以降、各自治体で種子を守るための新しい条例が制定されつつあります。しかし、新しい条例がどのように農家を守ってくれるか、よく理解できていない方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、種子法の概要について解説し、種子条例を制定している自治体とその内容を紹介します。
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種子は栽培において重要であるため、戦後は種子法によって守られてきました。その種子法が2018年4月に廃止されたことに伴い、種子が守られなくなったのではないかと不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そうした農家のために、新しい条例を制定して従来と同様に種子を守ろうとする自治体が出てきました。本記事では種子法廃止の背景や懸念点を紹介したあとで、各自治体で整備が進む種子を守るための条例について詳しく解説します。
そもそも種子法とは?
takashi355 / PIXTA(ピクスタ) takagix / PIXTA(ピクスタ) PHOTO NAOKI / PIXTA(ピクスタ)
一般的に種子法と呼ばれている法律の正式名称は、1952(昭和27)年に制定された「主要農作物種子法」です。主要農作物とは、水稲・麦類(大麦、はだか麦、小麦)・大豆をさしています。
1941年から始まった太平洋戦争は、敗戦に至る過程で本土空襲の激化や徴兵による農家の人出減少などを引き起こし、日本の農業生産力を大きく低下させてしまいました。
種子法は、そうした戦後の食糧不足を解消するための国家的な政策として制定された経緯を持ちます。具体的には、国や都道府県が優良な種子の生産や普及に努めることによって、農業生産量の向上をめざしたのです。
実際、種子法は各自治体と国の連携によって、優良種子の安定供給はもちろん、病害や冷害に強い品種の改良、高付加価値米の開発などに貢献してきました。
出典:農林水産省「第193回国会(平成29年(2017年) 常会)提出法律案」所収「主要農作物種子法を廃止する法律案の概要」
2018年4月に種子法が廃止された理由
前述したように、種子法はこれまで日本の農業の多収量化、高収益化に貢献してきました。
しかし、課題がまったくなかったわけではありません。その課題とは、国や自治体などの公的機関が種子の生産に深く関わることで民間企業の参入が難しく、競争力がなかなか高まらなかったことです。
これまで種子生産者の技術向上によって、種子の品質は守られてきました。その一方で、公的支援があることで、採算を重視しなければいけない民間企業の参入が難しい状況にありました。
正しい市場運営には公平な競争が不可欠ですが、税金で種子の生産コストをまかなえる自治体と自己資金を投資しなければいけない民間企業との関係は、競争条件として平等とはいえません。
安定した種子の供給を損なわないよう、自治体による種子開発や供給体制は残しつつも、民間企業と連携してより効率的な種子の生産体制が構築されるよう、種子法が廃止されたのです。
種子法廃止に対する懸念点
これまで自治体は、種子法によって種子の安定供給や新品種開発が義務付けられていました。種子法が廃止されたということは、その義務がなくなったことを意味します。
つまり、これからは自治体の裁量で種子にかける予算を減らせたりなくせたりするため、各地域で生み出されてきた独自品種の開発や保全、供給の放棄につながる可能性があります。
政府は種子法に代わって種苗法が日本の農業を守ると考えていますが、種苗法は基本的に種苗を開発した企業の知的財産権を守るための法律です。
また、農業競争力強化法は、自治体や独立行政法人が持つ種子生産の知見を民間企業に提供することを促進します。そのため、農業競争力強化法には、国や自治体が担ってきた役割をこれまで以上に民間に託す政府の姿勢がうかがえます。
一方で、種子の公共性が損なわれて、自家採種や特産品の生産ができなくなる可能性があるのではないかと危惧されています。
※種子法の概要や廃止の経緯・懸念点などについてはこちらの記事もご覧ください。
種子法廃止による農家への影響
種子法の廃止によって、自身の農業に不利益を被るのではないかと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そこで各自治体は、種子法廃止に伴って農家が被るリスクを最小限に抑えるために、種子条例を制定しつつあります。どのような条例が制定されているのか、詳しくご紹介します。
各自治体が「種子条例」を相次いで制定
写楽勝 / PIXTA(ピクスタ)
種子法が廃止されたことで、自治体には種子の安定供給を行う義務がなくなりました。しかし、そうした状況に不安を感じた農家や消費者の働きかけによって、各自治体は種子条例を制定し、従来通り公費での種子生産体制を維持する動きが見られています。
種子法が廃止される直前の2018(平成30)年3月に、新潟県で初めて種子条例が制定されたことを皮切りに、その動きは全国に広がりつつあります。
対象となる作物は、自治体ごとに差があります。種子法の対象は水稲、麦類、大豆でしたが、各種子条例ではそれ以外の品目を対象にしている場合があります。
例えば、長野県では特産品のソバ、北海道では小豆やえんどう、いんげんなどが種子条例に含まれています。各地域の行政が自由に制定できる条例だからこそ、こうした柔軟性に富んだ運用ができているのです。
自治体における種子条例の事例
もともと福岡県では、2014(平成26)年12月25日に制定した福岡県農林水産業・農山漁村振興条例によって、民間に新品種の開発やその普及に努めるよう定めていました。
その後、種子法廃止に伴い、2018(平成30)年4月1日に制定した「福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱」に、種子法の内容に準拠した規定が盛り込まれました。
この条例によって、種子の安定生産や供給に県が関与することが担保され、農家は従来通りの栽培が続けられるようになりました。
出典:福岡県「福岡県農林水産業・農山漁村振興条例について」
「福岡県における稲、麦類及び大豆の奨励品種一覧」所収「福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱」
種子条例は各地域で徐々に広がりを見せていますが、すべての地域で制定されているわけではありません。
自分のほ場がある地域で種子条例が制定されているかどうか知りたい方のために、一般財団法人地方自治研究機構による種子条例を制定している自治体の調査を一覧表にまとめたので、参考にしてください。
種子を守るという側面は改正種苗法に引き継がれている
種子条例は各地域で制定が進んでいますが、種子法廃止によって懸念されているような問題が条例のない地域で直ちに起こるとは限りません。なぜなら、主要作物における種子の管理は、2021年4月に施行された改正種苗法に引き継がれているからです。
改正種苗法には種子の権利が明記されており、今後はさらに種子が守られると期待されています。そのため、種子法廃止の懸念点であった民間企業による種子の独占が起こるリスクは低く、むしろ民間企業の参入によって農家の選択肢が広がると政府は考えています。
したがって、改正種苗法でも種子の安定生産や供給はある程度守られているものの、種子条例は各地域の事情に合わせてそれを補完するものだと考えるとわかりやすいでしょう。
※改正種苗法についてはこちらの記事をご覧ください。
2018年4月に種子法は廃止されましたが、政府は改正種苗法で種子の安定供給は守られると考えています。しかし、それだけでは不十分だと考えている自治体は種子条例を制定し、種子の生産や開発に対してこれまで通り行政が関与できるしくみを整えています。
現状では農家への影響は限定的ですが、自身のほ場がある地域での条例制定について、今後の動向をチェックする必要があるでしょう。
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中原尚樹
4年生大学を卒業後、農業関係の団体職員として11年勤務。主に施設栽培を担当し、果菜類や葉菜類、花き類など、農作物全般に携わった経験を持つ。2016年からは実家の不動産経営を引き継ぐ傍ら、webライターとして活動中。実務経験を活かして不動産に関する記事を中心に執筆。また、ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格も所持しており、税金やライフスタイルといったジャンルの記事も得意にしている。